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2015.04.27

アクセラレーター参加規約

「アクセラレーター」参加規約

第1条(目的)
ディップ株式会社(以下、「ディップ」といいます)が主催する「アクセラレーター」は、新しいサービスを開発するアクセラレータープログラム(以下、「本プログラム」といいます)です。ディップのリソース、技術を活用したアイデア、サービス、アライアンスビジネスモデルの事業性を競い、優れたアイデアについては 、ディップの持つ技術・サービス・販売チャネル等を用いて事業化を支援していくことを目的とします。

第2条(本プログラムの対象)
本プログラムの対象は、新しいサービスを開発するベンチャー企業またはスタートアップ企業です。単なる販売促進やクリエイティブアイデアは対象外となります。

第3条(応募資格)
1.本プログラムは、「アクセラレーター」参加規約(以下「本参加規約」といいます)に同意頂ける応募者(以下、「応募者」といいます)を対象とします。
2.応募者は次の各号に定める事項を有していることを表明します。
①本プログラム期間中にサービスまたはプロトタイプ等を作成する能力があること
②インターネットにアクセスできること
③有効な電子メールアドレスを保有していること
④日本語で連絡または書面の提出を行えること
3.応募者は、年齢、国籍、居住地等を問わず、本プログラムに応募することができます。ただし、応募者が未成年の場合(チームまたは団体に未成年者が含まれる場合を含む)については、応募にあたり、必ず当該未成年者の親権者より同意を得る必要があります。
4.交通費、開催期間中の宿泊費等については応募者等各自の負担となります。

第4条(応募方法)
応募者は、別紙エントリーシートの項目に沿って、新しいサービスを実現するビジネスモデルのアイデア(以下「応募作品」といいます)を提出するものとします。

第5条(一次選考)
1.ディップは応募者に対し、応募受付期間終了後、ディップが定める審査基準に沿った厳選な一次選考を行います。
2.ディップは、前項の審査の結果、優秀と認められた応募者(以下、「一次選考通過応募者」といいます)に対し、一次選考結果を通知します。
3.前項の通知をもって、一次選考通過者の発表とさせていただきます。
4.一次選考通過応募者は、個別審査に進んでいただきます。

第6条(個別審査)
1.ディップは、一次選考通過応募者に対し、ディップが定める審査基準に沿った厳選な個別審査を行います。
2.ディップは、前項の審査の結果、優秀と認められた一次選考通過応募者(以下、「採択決定応募者」といいます)に対し、個別審査結果を通知します。
3.前項の通知をもって、個別審査結果の発表とさせていただきます。

第7条(本プログラムの内容)
1.ディップによる個別審査の結果、優秀と認められた応募者(以下、「参加者」といいます)には、実際の事業化を見据え本プログラムにご参加頂きます。本プログラムでは、本プログラム実施期間中に、メンタリング、データ提供、営業協力、資金提供、オフィス提供ディップがサポートし、新たなサービスの事業化に向けて共に開発・検討を行っていきます。メンタリングの具体的な進め方については、別途、本プログラム参加者に通知します。
※個別の応募作品の具体的な審査結果については、非公表となります。
※応募作品について、第三者から、アイデアや知的財産権の盗用であるなどの疑義が示された場合、盗用の事実の有無を問わず、運営委員会の自由な裁量により、応募作品を審査の対象から外し、または受賞後であっても受賞を失効させることができるものとします。

第8条(機密情報)
1.本規約において機密情報とは、応募者の応募時点から、運営委員会による選考が完了し、選考結果が参加者に通知されるまでの期間、運営委員会が選考を行うこと(以下、「本件検討」という)を目的として、情報の開示を行う本契約当事者(以下「情報開示者」という。)から開示を受ける本契約当事者(以下「情報受領者」という。)へ開示される技術資料、図面、その他関係資料等の有体物(電子メール等の電子媒体・磁気媒体を含む)(以下)により開示される情報をいう。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、本契約における機密情報として取り扱わないものとする。
①開示を受けた時点で、既に公知であった情報
②開示を受けた時点で、受領者が守秘義務を負うことなく既に正当に保有していた情報
③開示を受けた後、受領者の責によらず公知となった情報
④受領者が開示者以外の第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得した情報
⑤受領者が開示を受けた情報によらずして独自に開発した情報

第9条(機密保持義務及び機密情報の取扱い)
1.情報受領者は、前条第1項に定める目的においてのみ機密情報を利用する。
2.情報受領者は、事前の書面による情報開示者の承諾を得ることなく機密情報をいかなる第三者に対しても、開示または漏洩しないものとする。ただし、法令の定めや法令に基づく官公庁の権限の行使により機密情報の開示を行う必要が生じた場合、受領者は必要最小限の範囲で開示することができる。その場合受領者は、開示前または開示後速やかに開示者にその旨を通知するものとし、機密情報の秘密が保持されるよう合理的な努力をするものとする。
3.情報受領者は、本条に定める機密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって機密情報を管理するものとする。
4.情報受領者は、機密情報について、当該機密情報を知る必要のある自己の役員及び従業員(以下、本項において「従業員等」という。)のみに開示するものとし、従業員等に対して本規約に基づき課された機密保持義務と同等の義務を課すものとし、従業員等の機密情報の取扱いに責任を持つものとする。
5.情報受領者は、従業員等が退職した後も本規約に基づき課された機密保持義務と同等の義務を課するものとする。
6.情報受領者は、情報開示者の事前の書面の承諾を得ることなく機密情報を複製しないものとする。本項に基づき機密情報を複製した場合は、当該機密情報に付された著作権表示及びその他の表示を当該複製物に付するものとする。
7.本契約に基づき情報開示者が情報受領者に対して開示する機密情報にかかる著作権、特許権等の知的財産権、ノウハウ等の一切の権利は情報開示者に帰属するものであり、本契約に基づき受領者に対して何らの権利を移転し、または本契約に定める以外の使用または利用を許諾するものではない。
8.情報受領者は、本件検討が終了した場合または開示者より要求があった場合、機密情報及びその複製物を直ちに返還または破棄し、破棄した場合には、開示者に通知するものとする。
9.情報受領者は、情報開示者より開示された機密情報に基づいて発明、考案または意匠の創作(以下「発明等」という。)をなし、これを出願しようとするときは、事前に開示者にその旨を通知するものとする。この場合、双方協議のうえ、当該発明等の帰属または持分等について決定するものとする。

第10条(遵守事項)
1.応募者、一次選考通過応募者、採択決定応募者または参加者(以下、「応募者等」といいます)は、本プログラムへの参加にあたっては参加規約を遵守するとともに、本プログラム参加中は、運営委員会が適宜行う指示等に従うものとします。
2.運営委員会は、応募者等が運営委員会の指示に従わない場合や他の応募者等に迷惑を及ぼす行為をする等、本プログラムの運営に支障が生じると判断した場合、応募者等に対し、本プログラムへの参加を差し止めることができるものとします。なお、これにより応募者等に損害や不利益等が生じた場合であっても、ディップは何らの責任を負わないものとします。
3.応募者等は、応募作品が、応募者等自身の制作にかかる完全なオリジナル作品であること及び第三者の制作にかかる作品等の権利を侵害するものではないことを運営委員会に保証するものとします。なお、応募者等は、応募作品に第三者が権利を有する画像・映像等の素材を使用する場合、自己の責任において適法に使用し、運営委員会、その他の応募者及び技術提供企業等の関係者に対し、迷惑、損害等を与えないことを保証します。
4.応募者等が制作した応募作品に、何らかの知的財産権が発生している場合、運営委員会が提供する技術情報にかかる権利を除き、その権利は引き続き応募者等に帰属します。権利の譲渡等の必要が生じた際は、双方協議のうえ決定し、必要な手続きを行うこととします。
5.前項の規定に関わらず、応募者等は、運営委員会または運営委員会の指定する第三者が本プログラムの実施、運営、管理、放送または広報活動を行うにあたり、応募作品(機密情報に該当するものを除く)をこれらの目的の範囲内で自由に利用することを予め承諾するものとします。応募者等は、当該利用に対し、著作者人格権に基づくものを含め、何ら異議申し立てや対価の請求等を行わないものとします。なお、運営委員会または運営委員会の指定する第三者による利用には、放送、広報宣伝活動を目的としたスクリーンショット、アニメーション、ビデオの公開などが含まれますが、これらに限定されません。また、応募者等は、応募作品を第三者に譲渡、提供、公表等する場合、事前に運営委員会の書面による承諾を得るものとします。
6.運営委員会は、法律に別段の定めがある場合を除き、名目の如何を問わず、応募者等が本プログラムへ応募または参加した結果、応募者等に生じた損害や不利益等について、何らの責任を負わないものとします。
7.参加者は、本プログラム実施期間中においても本条項を遵守することとします。

第11条(参加規約の変更)
運営委員会は、応募者等への事前予告なく、参加規約を改定することができるものとします。ただし、運営委員会は参加規約の改定について応募者等に周知するように努めるものとします。

第12条(情報の取扱)
応募者等は、運営委員会に提供した情報につき、運営委員会が本プログラムの実施、運営、管理、放送、広報活動及びこれに関連する事項のためまたは運営委員会からの本プログラムに関連する最新情報の提供各種アンケート送付のために、以下の情報を収集及び利用することに同意します。ただし、第8条にいう機密情報に該当する場合は除きます。
・応募者名(応募者が法人の場合:法人名、法人代表者名)、事業内容、所在地、電話番号、応募作品等、応募者等が応募時に届け出た情報

第13条(反社会的勢力の排除)
1.応募者等は、運営委員会に対し、現在、自己及び自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
①暴力団員等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤自己、自己の役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.応募者等は、運営委員会に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを確約する。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.応募者等は、自己の知る限り、自己の従業員または関係者等が(以下、本項において「従業員等」という)が、現在、暴力団員等に該当しないことを表明し、自己の従業員等が暴力団員等に該当することを知ったとき、または従業員等若しくは自己の役員が前項各号のいずれかの行為を行っていることを知ったときは、当該従業員等または役員との間の雇用契約、顧問契約または委任契約を速やかに解除する措置をとるよう努めることを確約する。
4.運営委員会は、応募者等が暴力団員等と取引関係にあることを知ったときは、応募者等に対して当該暴力団員等との取引関係を速やかに解消する措置をとるよう求めることができ、当該措置を求められた応募者等は、正当な理由がない限り、当該暴力団員等との取引関係を解消するよう努めることを確約する。

第14条(解除)
1.運営委員会は、前条第1項に定める応募者等の表明保証が真実でないことが判明した場合、または応募者等が前条第2項、第3項若しくは第4項に違反した場合には、何らの催告を要せず、直ちに応募者等との取引に係る全ての契約を解除することができる。
2.前項に基づき、運営委員会は応募者等との取引に係る契約を解除したことにより相手方に損害が生じた場合であっても、一切の補償または賠償責任を負わず、かかる解除により解除権を行使する者に損害が生じたときは、応募者等に損害賠償を請求することができる。

第15条(準拠法その他)
1.本参加規約の解釈・適用は、日本国の法律に準拠するものとします。
2.参加規約に定めのない事項に関する口頭その他客観的証拠によって証明できない方法による当事者間の合意は、その内容の如何を問わず効力を有しないものとします。

第16条(合意管轄)
ディップ及び応募者等は、本参加規約に関する訴訟について、東京地方裁判所をもって第一審の専属的な合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。