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2019.09.06

JDLA、ディープラーニング開発における契約書のひな形を公表

最終更新日:

ディープラーニングを中心とする技術による日本の産業競争力の向上を目指す日本ディープラーニング協会(以下、JDLA)が、「ディープラーニング開発標準契約書」(以下、本契約書)を策定し、2019年9月6日に公表しました。

ディープラーニング開発における契約はなかなか進まない

ディープラーニングの技術はビジネスでの活用、社会実装に向けた開発・検討が進みつつあり、その開発を担うスタートアップと業務の委託者である大企業との間で多くの議論がなされています。

多くのユーザやデータを保有する大企業と、ディープラーニングの技術力を持つスタートアップの提携の事例も多く生まれ、ディープラーニングの産業活用を大きく進めるきっかけになっているといえます。

一方で、ディープラーニングの開発における契約においては、当事者間の契約実務に関する経験・スキル、ディープラーニングに関する認識・理解のギャップもあり、契約の締結がなかなか進まないという課題があります。

JDLAの産業活用促進委員会は、これらの課題を踏まえ、スタートアップと大企業間での契約締結を円滑化し、ディープラーニング技術の産業活用をさらに促進していくために、本契約書のひな型を策定・公表しました。

本契約書のひな型は、大企業がスタートアップに委託して開発を行うという前提のもと、スタートアップには充分な契約実務の経験およびスキルを要する人材が乏しいことなどを考慮し、可能な限り簡便な契約書の策定を目指したとしています。

JDLAは、本契約書の活用により、契約締結を一層円滑化し、さらなるディープラーニング技術の産業活用が促進されることを期待しているとしています。

「ディープラーニング開発標準契約書」公表資料一覧

1.開発委託契約書_利用料無し版

開発したアルゴリズムについての利用料は無料として、アルゴリズムの開発についての契約を締結する場合
(利用料は開発料に含まれているという考え方)
(例:開発費 : ○○○百万円、利用料 : 無償)

2.開発委託契約書_利用料有版 利用条件・利用料の定めあり

開発委託契約締結のタイミングで、アルゴリズムの開発の条件と金額、その利用条件・利用料を、定めることができる場合
(例:開発費 : ○○○百万円、利用料 :月額○○万円)

3.開発委託契約書_利用料有版 利用条件・利用料は別途合意

開発委託契約締結のタイミングでは、その利用条件・利用料について定めることが困難なため、アルゴリズムの開発についてのみ条件と金額を決め、利用条件・利用料は別途合意する形にする場合
(例:開発費 : ○○○百万円、利用料 :別途合意)

4.覚書

開発委託契約書で許諾されている対象以外に追加して本件開発物等を利用する場合

※ 公開資料はこちらからもご覧いただけます。

JDLAについて

JDLAは日本の産業がディープラーニングをより有効に活用して、産業競争力を高めていくことを目指して設立されました。

東京大学大学院工学系研究科 教授の松尾豊氏を理事長とし、ディープラーニングの有識者が中心となって、産業促進を促すために設立された団体です。

AINOWはJDLAのメディアパートナーです。

▼JDLAについて詳しくはこちらから

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